徒然の書

思い付くままを徒然に

人間という生き物について・・・・我が国における人間性について

大変難しい問題について、メッセージを戴いたので、返信したいのであるが、返信蘭では到底書き切れない問題が含まれているので、書きかけの原稿に、加えて、載せることにしようと思う。
一部のものについては、書きかけのほんの一部であるので、機会があればそれに続く書を載せたいと思いますが・・・・・・
 
法学部に入ると、法学概論と言う教科があり、この問題が取り上げられる。
社会規範は人間社会のルールで、人が存在する以上何らかの決まり事みたいなものが必要になる。
それが色んな形態をとって表れるが、法と言うものも社会規範の一つである。
ただ、法と単なる社会規範のと違いは、公権力によって強制力を与えられた社会規範が、法であると言えよう。
社会規範と法と言う問題で、法を扱うことの難しさはそれぞれの国によって、随分と異なるが、その国民性が重要に拘わってくる。
 
悪法問題も出てきたので、書き加えると、悪法とはそもそも何かと言うことなのであるが、法の成立段階で手続き的には合法であっても、その内容が正義に反したり、善とは言えない内容の法を指すと言えよう。
これが公権力で成立したものであれば、違反者には有無を言わせず適用される。
悪法も法であると、毒杯をあおったソクラテスの話は有名であるが、我が国に於いても、徳川の封建時代、綱吉による生類憐みの令など悪法としては、有名であろう。
この令は明らかに悪法であるが、これによってどれほどの人は死罪になり、遠島になり、牢獄に繋がれたか・・・・・
 
この悪法問題は、古くから自然法論と法実証主義とが対立してきた。
前者は多くの場合、実定法を超越する理念や価値が客観的に存在すると考え、それに反する実定法は凡そ法としての資格のないものと考えている。
それ故、悪法に対しては不服従自然権として、更には義務として肯定されるとする。
悪法は法ではないと叫んでみても、公権力による強制は行われるのだから、抵抗しても、負け犬の遠吠えでしかなかろう。
 
悪法の明確な判断基準がない限り、その判定は困難であろう。
  
さて法と言うものの扱いについてであるが、それについて争いがあった場合その判断をするものが必要になってくる。
双方の意見を正確に判断することは、第三者ではとても難しいことではあるが、その争いを放置することは出来ない。
その為には、その判断を下す専門のものが必要になってくるのであるが、それとて人間である以上間違いも、不公平も、犯す可能性もある。
 
法的判断を裁く専門家は裁判官と呼ばれるが、我が国の裁判官の特異性は・・・・尤も、外国との比較は、法の成り立ち事態に差異があるのだから当然ではあるが、人間性の問題としても、重大な相違がある様な気がする。
 
法廷で裁判官が入場するときは法廷内すべてが起立をして迎えなければならないと聞いたことがある。
権威主義の我が国では、裁判官は一般人とは違った一段高い地位にあると言う権威を示したいのであろう。
これ一つとっても、上から国民を支配しているのだと言う観念が社会全体に行き渡っているのだろう。
日本と言う国はすべて、この様な権威によって抑えられた国と言うことである。
だから国家権力を背景に持つ職業の人間は、一般国民に対して横柄になるのであろう。
いわゆる虎の皮を着たキツネである。
直接市民とかかわりを持つ、市役所や、所轄の警察の警官などは何時の頃からか、外見上は丁寧な態度を見せる様になってはいるものの、市から一つ上がった都府県の役所となるともういけない。
それが国家直接のものとなると、もう一段高いところから見下ろす様な態度がまざまざと感じられる。
要は国民をしもべか何かの様に感じているのだろう。
それ故に、犯罪を犯そうものなら容赦しない態度が如実に表れる。
いわゆる人権無視である。
我が国の憲法で保障されて基本的人権などは、外国の様に人が生まれながらに持つ人権とは違う。
上から与えられたものと言う感覚が強い。
それ故に、公共の福祉などと言うどうにでも解釈することのできるものを作りだして、人権を制限しようとする。
この公共の福祉がどんなものであるか、判断するのは裁判官。
その裁判官に信が置けなければ、基本的人権などないに等しい。
 
容疑者とされたものと警察、検察は敵対関係にあるのが実際の図であろう。
その敵から情報を得ようと、尋問するするわけであるが、容疑者とされたものは長期間拘束され、長時間の拷問に近い取り調べをするのが常識と考えているのであろう。
拷問禁止とは言っても、この様な精神的な拷問は立証が不可能である。
警察の密室に近い取調室で、外界との交渉を全く絶たれた状態での取り調べはどんなものであるか立証は不可能。
その様な状況の中で書かれた供述調書から裁判官はどれほどの真実を探り出すことが出来ようか・・・・
被告人に有利な証拠があっても法廷に出ることは少ないであろう。
弁護人にしても接見が出来ない状況では、その隠された証拠を探り出すことは殆ど不可能であろう。
それ故に、アメリカのミランダ警告のような措置が、人権を守るにはどうしても必要なのである。
が、権威主義の我が国においてその様な気配はみじんも感じられない。
上から抑えられることに、諾々と従ってきた我が国の人間には、その様な動きを起こす気力はとても持てないのではあろうが、偏に法曹界特に弁護士の弱い姿勢が問題なのであろう。
刑事被告裁判などでは、裁くものと裁かれるものと言う感覚が両者にあることは事実であろう。
普通被告人となるものは人間の人間臭さを十分に味わって育った者が多いが、裁判官は小さなころから、人間臭さとは隔絶された特殊な世界で、生育されてきたものは殆どであろう。
それ故、裁判官は被告人の人間と言うものが全く分かっていない、いや被告人だけだはなく、法廷内のすべての人間とは異なった存在の人間であると思っているのではなかろうか・・・・・
裁判官の特異な性格は、その育った環境に依るるので、人間と言う生き物の本質はまるで判っていないと言ってもいいのではないだろうか・・・・・
裁判官とそれ以外の市民が持つ感情や、それらの距離があまりにも離れすぎている。
刑事被告裁判では、弁護士の立会いなく取り調べられた被告人の供述調書などは、被告人の悪行の数々で埋め尽くせれているのだろう。
その中には、人間としての被告人の人間と言うものは、恐らく全く記述は為されてはいないであろう。
裁判官の特異な性格を考えると、その調書の中から、被告人の人間と言うものを判別する能力は恐らく皆無であろう。
警察の調書を読むことはあっても、取り調べと言うものが、実際はどの様な状況で行われているのか知る裁判官は、恐らくほとんどいないであろう。
高いところで見下ろしている、被告人の声と言うか、叫びと言うかそれを理解しようと言う裁判官も恐らく皆無に近いのではなかろうか。
日常の生活の中で必死に生きている、人間がどの様なものであるか、その人間が取り調べでどのような扱いを受けて、調書に判を押したのか、調書から読み取れるほど卓越した裁判官は絶無であろう。
裁判官はもっともっと人間と言うものを知る必要がある。
我が国の刑事裁判の有罪率はおそらく99%を超えるだろう。
それが、裁判官の頭の中にへばりついていれば、被告人の言うことにに真摯に耳を傾けることも恐らくはないであろう。
この様な事実は裁判官にとって有罪判決は書きやすいとも言えるのでは・・・・
人間と言うものもや日常動き回っている社会と言うものについての経験不足は否めないだろう。
それが経験不足のまま、裁判が進み判断を下すには困難な事も当然出てくる。
裁判官は法解釈の専門家ではあっても、事実認定それ自体については専門家ではないということである。
さてその時になってどの様な判断を下すか・・・・・・
判断を下される方はそれでは困るのである。
以前にも書いたことがある、痴漢の問題など、あの電車の中での実際の状況や、人々が通常はどんな行動をとるのか、浦島太郎では困るのである。
裁判官の職業柄身に付いた横柄な姿を見ては国民は本当に信頼を置けるのであろうか。
このでかい態度、横柄な態度を払拭するのに苦労したと、元裁判官であったものが述懐しているのだから、間違いはあるまい。
 
 
 
 
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